業務案内
ストレスチェック
働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、
平成27年12月1日に施行され、常時使用している労働者数が50名以上の事業場において
ストレスチェックを年1回以上実施することが義務化されました。
ストレスチェック制度の リスク 気づいていますか?
のぞみプランニングが「コンプライアンス」対応だけで終わらせない
本質を踏まえた「ストレスチェック制度」対応のご提案いたします。
「ストレスチェック制度」の実施事項
従業員への対応
・ストレスチェック実施後の高ストレス者面接指導と必要な場合の就業上の措置を講じること
・セルフ・ライン研修などで従業員の心のセルフケアマネジメント力を養うこと
組織への対応
・年1回労働基準監督署へストレスチェック実施状況報告すること(罰則有り)
・セルフ・ライン研修などで従業員の心のセルフケアマネジメント力を養うこと
「ストレスチェック制度」の実施をただのコンプライアンスと考えていてはいけない
今回のストレスチェック実施義務化を、ただの「コンプライアンス」と考えていると、リスクを背負うことになります。
「ストレスチェック制度」義務化における企業の本当のリスクは以下
1.メンタルヘルス不調による個人の生産性低下
一時的に組織全体の生産性低下
2.精神障害による労災認定からの民事訴訟
多数事例:精神障害による自殺の賠償金額 1億円超
民事損害賠償⇒労働契約法 安全配慮義務違反(時効10年)
リスクの為の企業が「やるべき」本当の取り組み
上記で説明したリスクのために企業が「やるべき」本当の取り組みは以下
1.「本当の」リスクヘッジ
個人の生産性低下、労災認定からの民事訴訟
2.「本当の」組織改善
職場改善から生産性向上へ
ポイントは
ストレスチェック実施前の導入準備 + ストレスチェック実施後の対応