介護サービス情報の公表とはなに?
平成12年に介護保険制度がスタートし、全国には、13万ヶ所を超える介護サービス事業者がいます。
スタート時の懸念だった量は確保できましたが、質についてはサービス事業者を比較検討できる情報が少ないため、利用者がサービス事業者を選ぶための情報を提供する仕組みとして導入されることになりました。
介護サービス事業者に義務付けられています。
Q:対象となる介護サービスとはなに?
A:
訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・通所介護・訪問看護・福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)・介護老人福祉施設・
介護老人保健施設の9つのサービスです。
Q:どんなことが公表されるのですか?
A:
基本情報と調査情報といったものが公表されます。
基本情報・・・・事業所の名称・所在地・連絡先・前年度1年間の従業者の採用人数・退職者数といったものです。
調査情報・・・・マニュアルの「ある・なし」であったり、研修の実施の有無といったものです。
Q:サービス内容が評価されるのですか?
A:
評価するのではありません。そのため事業者が格付けされたりはしません。
評価には、別に第三者評価と呼ばれるものがあります。
基本情報の項目に第三者評価の実施の有無があります。
のぞみプランニングでは、信頼のできる第三者評価機関(大阪・兵庫で認証取得済み)をご紹介できます。→ 特定非営利活動法人働きがい創造企業研究会(ひまわり ねっと)
Q:どのように公表されますか?
A:
各都道府県が公表するかまたは、各都道府県ごとに情報公表センターが設置されています。
インターネットにより調査された情報が、比較検討されるようになります。
Q:調査の頻度はどれくらいですか?
A:
年1回義務付けられています。
そのため調査報告された内容は、次回の調査
があるまで、ずっと同じままです。
Q:受ける時期は、指定できますか?
A:
指定できません。時期については、都道府県知事が定めます。
Q:調査時間はどれくらいですか?
A:
大阪府の場合、事前に当日のスケジュール表が送られてきます。
それを見ると午前10時開始の午後16時15分調査終了となっていますが、その間ずっと調査されるわけではありません。
早く終われば、2時間で終了する場合もあります。
各事業者の段取りが重要になってきます。
Q:調査は、何人で行われるのですか?
A:
原則2名で行われます。
Q:調査員が、職員や利用者から意見を求めることはありますか?
A:
これは、第三者評価ではありません。あくまで事業者からの報告に基づく「ある・なし」の確認を行うためのものです。
したがって、職員や利用者の個人的な意見が調査に反映されることはありません。
Q:同じ法人内で複数のサービスを実施している場合は?
A:
A:それぞれ調査を受ける必要があります。
介護サービスの情報の公表制度は、調査員が事業所の報告に基づき、その報告内容を確認します。
そのため調査員の主観的な意見がはいることはありません。
たとえば、マニュアルであれば、マニュアルがある、マニュアルがないの事実を確認するだけでその内容やレベルを問われたりしません。
情報の公表を問わず、行政が行うものは、書類の確認を要するのがほとんどです。
介護サービスの帳票類とともに労務関係の帳票類及び就業規則の整備もこの機会にされることをお勧めします。
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