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介護サービス情報の公表
介護サービス情報の公表の制度がいよいよ始まりました。介護サービス情報の公表対策は万全ですか? 情報の公表の対策には、各種マニュアルの整備等、膨大な時間と手間がかかります。スタッフへの負担増、利用者様へのサービスの低下にご注意ください!!

介護サービス情報の公表とはなに?

平成12年に介護保険制度がスタートし、全国には、13万ヶ所を超える介護サービス事業者がいます。
スタート時の懸念だった量は確保できましたが、質についてはサービス事業者を比較検討できる情報が少ないため、利用者がサービス事業者を選ぶための情報を提供する仕組みとして導入されることになりました。
介護サービス事業者に義務付けられています。


Q:対象となる介護サービスとはなに?

A: 訪問介護・訪問入浴介護・居宅介護支援・通所介護・訪問看護・福祉用具貸与 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)・介護老人福祉施設・ 介護老人保健施設の9つのサービスです。


Q:どんなことが公表されるのですか?

採用人数を公表するのは、いいですが、退職者数を公表するのは抵抗がありますね。職員さんのやりがいにつながる人事制度の導入の検討はどうでしょうか? A: 基本情報と調査情報といったものが公表されます。
基本情報・・・・事業所の名称・所在地・連絡先・前年度1年間の従業者の採用人数・退職者数といったものです。
調査情報・・・・マニュアルの「ある・なし」であったり、研修の実施の有無といったものです。


Q:サービス内容が評価されるのですか?

A: 評価するのではありません。そのため事業者が格付けされたりはしません。
評価には、別に第三者評価と呼ばれるものがあります。
基本情報の項目に第三者評価の実施の有無があります。

各都道府県に第三者評価を実施する評価機関があります。一度お問い合わせを!!

のぞみプランニングでは、信頼のできる第三者評価機関(大阪・兵庫で認証取得済み)をご紹介できます。→ 特定非営利活動法人働きがい創造企業研究会(ひまわり ねっと)


Q:どのように公表されますか?

A: 各都道府県が公表するかまたは、各都道府県ごとに情報公表センターが設置されています。
インターネットにより調査された情報が、比較検討されるようになります。


Q:調査の頻度はどれくらいですか?

会社でホームページを作り、調査項目で「確認できなかった」とされた部分が、修正された場合は、独自に発信することもひとつの手ですね。 A: 年1回義務付けられています。
そのため調査報告された内容は、次回の調査 があるまで、ずっと同じままです。


Q:受ける時期は、指定できますか?

A: 指定できません。時期については、都道府県知事が定めます。


Q:調査時間はどれくらいですか?

早く終わって、本来の業務に集中したいものですね。それには、ちょっとしたコツがあります。 A: 大阪府の場合、事前に当日のスケジュール表が送られてきます。
それを見ると午前10時開始の午後16時15分調査終了となっていますが、その間ずっと調査されるわけではありません。
早く終われば、2時間で終了する場合もあります。
各事業者の段取りが重要になってきます。


Q:調査は、何人で行われるのですか?

A: 原則2名で行われます。


Q:調査員が、職員や利用者から意見を求めることはありますか?

A: これは、第三者評価ではありません。あくまで事業者からの報告に基づく「ある・なし」の確認を行うためのものです。
したがって、職員や利用者の個人的な意見が調査に反映されることはありません。


Q:同じ法人内で複数のサービスを実施している場合は?

A: A:それぞれ調査を受ける必要があります。

複数サービスを実施している場合は、それぞれのサービスについて費用がかかるので負担が大きくなりますね。

介護サービスの情報の公表制度は、調査員が事業所の報告に基づき、その報告内容を確認します。 そのため調査員の主観的な意見がはいることはありません。
たとえば、マニュアルであれば、マニュアルがある、マニュアルがないの事実を確認するだけでその内容やレベルを問われたりしません。


情報の公表を問わず、行政が行うものは、書類の確認を要するのがほとんどです。
介護サービスの帳票類とともに労務関係の帳票類及び就業規則の整備もこの機会にされることをお勧めします。










介護サービス情報の公表とは?

対象となる介護サービスは?

どんなことが公表される?

サービス内容の評価?

どのように公表される?

調査の頻度は?

調査の時期は?

調査時間は?

調査は何人で行われる?

調査員からの意見要求は?

複数のサービスを実施している場合は?


介護サービス情報の公表の利用法


お問い合わせ

介護サービス情報の公表の利用の仕方


情報の公表のイメージ

介護サービスの情報の公表は、「基本情報」と「調査情報」から構成されます。
「基本情報」は、介護サービス事業者が記入した内容がそのまま、「調査情報」は、介護サービス事業者が記入した内容について事実確認のための調査を経たものがあわせて公表されます。


基本情報のイメージ

事 項主 な 内 容
記入者等 記入者名、部署、役職、記入年月日
運営法人の概要 法人名、所在地、法人の種類、開設日、代表者名、その他提供している介護サービス等
事業所の概要 事業所名、管理者、所在地、交通方法、開設日等
職員の体制 職種別職員構成、常勤・非常勤職員数、在職年数、職員一人当たりの利用者数等
サービス内容等 営業時間、サービス提供地域、建物の構造、トイレ、浴室、食堂等設備の状況、サービス提供実績、サービス提供制限例、損害賠償保険加入状況等


調査情報のイメージ(訪問介護)

【大項目】 介護サービスの内容に関する事項
中 項 目小 項 目確認事項確認のための材料
介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況 利用申込者のサービスの選択に資する重要事項について説明し、同意を得ている。 重要事項を記した文書の同意欄に、利用申込者又はその家族の署名若しくは記名捺印がある。
利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置 認知症の利用者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況 認知症の利用者への対応及び認知症ケアの質を確保するための仕組みがある。 認知症の利用者への対応及び認知症ケアに関するマニュアル等がある。

【大項目】介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
中 項 目小 項 目確認事項確認のための材料
安全管理及び衛生管理のために講じている措置 安全管理及び衛生管理のための取組の状況 体調の悪い訪問介護員との交代基準を定めている。 体調の悪い訪問介護員の交代基準の記載があるマニュアル、就業規則等がある。
情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置 個人情報の保護の確保のための取組の状況 個人情報の保護に関する規程を公表している。 個人情報の保護に関する規程について、ホームページ、パンフレット等への掲載がある。


調査情報のイメージ(居宅介護支援)

【大項目】 介護サービスの内容に関する事項
中 項 目小 項 目確認事項確認のための材料
介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者の権利擁護等のために講じている措置 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況 利用申込者又はその家族に対して、介護保険制度の仕組みについて説明する仕組みがある。 介護保険制度について記載されている説明用の資料を備え付けている。
相談・苦情等の対応のために講じている措置 相談、苦情等の対応のための取組の状況 ケアマネジメント及び居宅サービス計画書に位置付けたサービスに対する利用者又はその家族からの相談、苦情等に対応する仕組みがある。 苦情・相談等対応に関するマニュアル等がある。




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