大阪・愛媛・神戸・東京を拠点とする社会保険労務士/社労士事務所。医療・介護機関等の労務人事相談に精通した社会保険労務士です。 サイトマップ

病院医療介護機関等の人事労務相談に精通した社会保険労務士事務所【のぞみプランニング】
お電話でもお気軽にご相談下さい 大阪06-6377-6177 愛媛089-983-4851
トップページ業務案内助成金の提案、申請
お問合せフォームはこちらから
企業理念・クレド
合同会社(LLC)について
業務案内
LLC法人業務
人事・労務管理の相談
人事評価・賃金制度策定
適性検査・組織風土診断
給与計算業務
勤怠管理システム
その他
個人事務所業務
就業規則・諸規定の策定
障害年金裁定請求
あっせん代理
社会保険手続き
助成金の提案、申請
その他
介護・福祉サービス業務
第三者評価
情報の公表
安全確認トレーニング
その他
会社案内
合同会社のぞみプランニング
個人事務所
お役立ち情報
お勧め書籍紹介
Q&A
人事、労務相談
採用、人材育成
社会保険手続
料金表
アンケート無料診断
就業規則アンケート
助成金アンケート
リンク
お問合せ
 
社会保険労務士/社労士事務所のぞみプランニング関連団体
NPO働きがい創造企業研究所




更新情報

プライバシーポリシー
・免責事項

 

 総務の森ドットコム
助成金の提案、申請
助成金の提案、申請

助成金について

厚生労働省の助成金は雇用三事業(雇用保険の中の一つ)で実施されています。
この雇用三事業の助成金は労働保険特別会計を主たる財源としています(一般会計ではありません)。労働保険特別会計の財源は、労働保険料によって成り立っております。企業が支払っている労働保険料の一部が雇用保険三事業分として助成金の財源になっています。
したがって助成金の受給は融資とは違い返済の必要はありません。条件を満たせば労働保険料を支払っている企業は、当然受けることができます。

例えば、一般の事業の場合、雇用保険料の失業保険分は、会社・従業員共に0.8%ずつ折半して支払いますが、それプラス会社は0.35%多く支払っています(事業主負担は、なんと1.15%にもなります)。ちなみに全国の事業主から集められた会社負担の三事業分(0.35%)は総額で5000億円以上となっております。これを原資に助成金の支給を行っております。
助成金_image

ex.年収500万円の従業員を20人雇っている場合・・・
人件費総額1億円(500万円×20人)とすれば、毎年35万円(1億×0.0035)づつ助成金の財源を積み立てていることになります。

助成金は以上のような制度(しくみ)になっておりますので、 助成金を受給するとは「国から戴く」というものではなく、会社が積み立てておいた保険料を「取り戻す」ことだといえます 。
助成金を受給するためには雇用保険に加入している(雇用保険料を支払っている)ことが必要です。雇用保険料は賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額となります。この雇用保険率は失業等給付に係る率と三事業率に分かれます。

(平成17年4月以降)
事業の種類
雇用保険率  
失業等給付率
三事業率
一般の事業
1000分の19.5
1000分の16
1000分の3.5
農林水産・清酒製造業等
1000分の21.5
1000分の18
1000分の3.5
建設業
1000分の22.5
1000分の18
1000分の4.5

雇用三事業には「失業の予防」「雇用状態の是正」「雇用機会の増大」その他「雇用の安定」を図る雇用安定事業と、職業生活の全期間を通して、「能力を開発し、向上させる」ことを促進するための 能力開発事業そして職業生活上の「環境の整備改善」「就職の援助」その他「福祉の増進」を図る雇用福祉事業があります。雇用保険料の事業主負担のうち3.5/1000(建設の事業の場合は4.5/1,000)が雇用三事業の財源になっています。


助成金をもらえる条件は?

助成金の支給を受けるためにはそれぞれ要件があります。
  1. 雇用保険の適用事業所であること。
  2. 雇用保険料の滞納がないこと。
  3. 就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること 。
  4. 事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと。
特に注意すべき点は、計画の事前申請です。
ほとんどの助成金は、計画を事前に申請し、承認を受けたあとに雇入れ等をしないと、助成金の 対象となりません。

中小企業事業主の範囲

小売業
(飲食店を含む)
卸売業 サービス業  その他の業種

労働者 50人以下

労働者 100人以下

労働者 100人以下

労働者 300人以下

または

または

または

または

資本金・出資額
5千万円以下

資本金・出資額
1億円以下

資本金・出資額
5千万円以下

資本金・出資額
3億円以下

※労働者数は企業全体で把握します。
大企業事業主とは、中小企業事業主に該当しないものをいいます。


助成金受給申請の問題点

種類が多すぎて何が受給できるかさっぱり解らない!
受給の要件が厳しく、ちょっとした手続きミス、うっかりミスで受給できなくなる!
行政の助成金担当窓口の説明が不十分で不親切である!
手続きが煩雑で、申請するのが面倒だ!

助成金のリサーチ、受給申請(手続き)は、 「のぞみプランニング」にお任せください!

【助成金の無料診断の手順】

1.メールでのお申込み助成金無料診断アンケートはこちらから

2.助成金の受給可否等、無料で診断結果をご連絡します


3.ご希望により、助成金のリサーチ、提案、
受給申請(手続き)をさせていただきます
1.〜2.までは無料です。3.については、有料となります。



助成金について助成金について


中小企業事業主の範囲

助成金受給申請の問題点助成金受給申請の
問題点




のぞみプランニングにお気軽にお問合せください


人を雇い入れたときにもらえる助成金


雇用の維持を図るときにもらえる助成金


中高齢者を活用するときにもらえる助成金


障害者を活用するときにもらえる助成金


円滑な労働移動を図るときにもらえる助成金


能力開発を行ったときにもらえる助成金


新しい制度を導入したときにもらえる助成金


職場環境を整備したときにもらえる助成金










■ 人を雇い入れたときにもらえる助成金≪雇入≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

特定求職者雇用開発助成金

就職困難な高年齢者や障害者を雇い入れたとき

賃金算定額の
1/3 〜 1/2 を
1 〜 1.5 年間
【公共職業安定所】

試行雇用奨励金

公共職業安定所が推薦、紹介する求職者を短期的、試行的に雇い入れたとき

1人につき1ヵ月あたり
5万円(上限3ヶ月)
【公共職業安定所】

定着講習支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

雇い入れた対象労働者に対し、定着講習を実施したとき

雇い入れた対象労働者
1人につき5〜10万円
【公共職業安定所】

建設業新規・
成長分野定着促進給付金

離職を余儀なくされた建設業労働者を雇い入れ、講習を実施し建設業における新規・成長分野に係る事業を行うとき

雇い入れた対象労働者
1人につき30万円
【雇用・能力開発機構】

不良債権処理就業支援
特別奨励金

不良債権処理の影響により離職した者を雇い入れたとき、又は、自ら起業したとき

雇い入れた場合
45〜70万円、
起業した場合
30〜70万円
【産業雇用安定センター

地域創業助成金

地域に貢献できる法人を設立し、又は個人事業を開業し、非自発的離職者を1人以上含む、2人以上の労働者を雇い入れたとき

創業後6ヶ月間に
支払った対象経費の1/3
(上限500万円)
1人につき30万円
(上限100人)
【産業雇用安定センター

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主になったとき

支給対象経費の1/3
(上限200万円)
【公共職業安定所】

中小企業基盤人材確保助成金

創業、異業種進出に伴い、経営基盤を強化する人材を雇い入れるとき

基盤人材1人につき
140万円(上限5人)
一般労働者1人につき
30万円
【雇用・能力開発機構】

介護基盤人材確保助成金

介護関連事業主が、新サービスの提供等に伴い、計画期間内に特定労働者を雇い入れたとき

特定労働者1人につき
70万円(6ヶ月分)
(上限3人)
介護労働安定センター
/労働局】

地域高度人材確保奨励金

高度技能活用雇用安定地域が、新事業展開等を行うために必要な中核人材(高度技能人材)を受け入れ、または、それに伴い当該地域に居住する求職者を雇い入れたとき

高度技能労働者
1人につき140万円
(大企業100万円)
(上限5人)
地域求職者1人につき
30万円
(大企業20万円)
(上限高度労働者受入数と同数まで)
【公共職業安定所】

地域雇用促進特別奨励金
〔地域雇用開発促進助成金〕

指定地域において事業所の設置・整備を行い労働者を雇い入れたとき

被保険者増加数、
経費額に応じて
37.5万円〜2億円を
3年間
【公共職業安定所】

子育て女性起業支援助成金

子育て期の女性が自ら起業し、1年以内に雇用保険の適用事業主になったとき

費用の1/3
(上限200万円)
【公共職業安定所】


■雇用の維持を図るときにもらえる助成金≪雇用維持≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

雇用調整助成金

事業活動の縮小に伴い、雇用調整を行ったとき

休業1日につき賃金の
1/2〜2/3、
訓練費1日1,200円
【公共職業安定所】

障害者雇用継続助成金

雇用された後に身体障害者となった労働者を継続雇用する措置を行ったとき

費用の2/3、
重度障害者1人につき
3万円×3年間
【障害者雇用促進協会】

両立支援レベルアップ助成金〔ベビーシッター費用等補助コース〕

労働者が育児・介護サービスを利用する際に要する費用を、事業主が補助する措置を実施したとき

費用の1/3〜1/2、
導入奨励金30〜40万円
(大企業20〜30万円)
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金〔代替要員確保コース〕

育児休業をした期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させたとき

1人目40〜50万円
(大企業30〜40万円)、
2人目以降15万円
(大企業10万円)
【21世紀職業財団】


■中高齢者を活用するときにもらえる助成金≪中高齢者≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

特定求職者雇用開発助成金

就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき

賃金算定額の
1/3〜1/2を
1〜1.5年間
【公共職業安定所】

継続雇用定着促進助成金

65歳以上の定年引上げや継続雇用制度の導入及び定年の廃止をしたとき

継続雇用制度
導入により1社あたり
15〜1,500万円
【高年齢者雇用開発協会

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者が3人で共同して事業を創設したとき

支給対象経費合計額の
2/3(上限500万円)
【高年齢者雇用開発協会

不良債権処理就業支援特別奨励金

不良債権処理の影響により離職した者を雇い入れたとき、又は、自ら起業したとき

雇い入れた場合
45〜70万円、
起業した場合
30〜70万円
【産業雇用安定センター

地域創業助成金

地域に貢献できる法人を設立、又は個人事業を開業し、非自発的離職者を1人以上含む、2人以上の労働者を雇い入れたとき

創業経費にかかる
費用の1/3
(上限500万円)
1人につき30万円
(上限100人)
【産業雇用安定センター


■障害者を活用するときにもらえる助成金≪障害者≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

特定求職者雇用開発助成金

就職困難な高年齢者や障害者を雇い入れたとき

賃金算定額の
1/3〜1/2を
1〜1.5年間
【公共職業安定所】

障害者雇用継続助成金

雇用された後に身体障害者となった労働者を継続雇用する措置を行ったとき

費用の2/3、
重度障害者1人につき
3万円×3年間
【障害者雇用促進協会】


■円滑な労働移動を図るときにもらえる助成金≪労働移動≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

特定求職者雇用開発助成金

再就職援助計画の対象労働者(45歳以上60歳未満)を雇い入れたとき

賃金算定額の
1/4〜1/3を6ヶ月間
【公共職業安定所】

求職活動等支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

再就職援助計画を作成し、求職活動等のための求職休暇を付与したとき

休暇1日あたり
4,000円(上限30日)
【公共職業安定所】

再就職支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

民間の職業紹介事業者(再就職支援会社)を活用して再就職支援の取組みを行うとき

再就職に係る支援の
委託に要する費用の
1/4〜1/3
【公共職業安定所】

定着講習支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

雇い入れた対象労働者に対し、定着講習を実施したとき

雇い入れた対象労働者
1人につき5〜10万円
【公共職業安定所】

建設業新規・
成長分野定着促進給付金

離職を余儀なくされた建設業労働者を雇い入れ、講習を実施し建設業における新規・成長分野に係る事業を行うとき

雇い入れた対象労働者
1人につき30万円
【雇用・能力開発機構】


■能力開発を行ったときにもらえる助成金≪能力開発≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

職場適応訓練費

雇用保険の受給資格者等に職業訓練等を受講させたとき

職場適応訓練生
1人につき月額
2万4,000〜2万5,000円
短期の職場適応訓練は
日額960〜1,000円
【公共職業安定所】

雇用確保措置導入支援

助成金
〔セカンドキャリア助成金〕

確保措置を行った事業主が、初年度にセカンドキャリア形成に資する研修等を実施したとき

研修等に要した
費用の1/4
(1人あたり5万
〜上限500万円)
【高年齢者雇用開発協会

中小企業雇用創出等

能力開発助成金

事業の高度化、新分野進出等に必要な教育訓練を行うとき

経費額および
賃金額の1/2
【雇用・能力開発機構】

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進を行うとき

経費額および
賃金額の1/4〜3/4
【雇用・能力開発機構】


■新しい制度を導入したときにもらえる助成金≪制度導入≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

継続雇用定着促進助成金

就職困難な高年齢者や障害者を雇い入れたとき

継続雇用制度導入
により、1社あたり
15〜1,500万円
【高年齢者雇用開発協会

求職活動等支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

再就職援助計画を作成し、求職活動等のための求職休暇を付与したとき

休暇1日あたり4,000円
(上限30日)
【公共職業安定所】

再就職支援給付金
〔労働移動支援助成金〕

民間の職業紹介事業者(再就職支援会社)を活用して再就職支援の取組みを行うとき

再就職に係る支援の
委託に要する費用の
1/4〜1/3
【公共職業安定所】

中小企業職業相談

委託助成金

労働者の職場定着のために職業相談業務を外部の専門機関等に委託したとき

委託契約費用の1/3
又は
被保険者数に応じて
10万〜100万円
【雇用・能力開発機構】

介護雇用管理助成金

介護関係事業主が、新サービスの提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施したとき

経費額の1/2
(上限100万円)
【介護労働安定センター

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進を行うとき

制度導入に対して
30万円、
休暇取得者1人5万円
(20人限度)
【雇用・能力開発機構】

中小企業子育て支援助成金

中小企業において育児休業・短時間勤務制度の適用者が初めて出たとき

育児休業
60〜100万円 
短時間勤務
20〜100万円
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金
〔ベビーシッター費用等

補助コース〕

労働者が育児・介護サービスを利用する際に要する費用を、事業主が補助する措置を実施したとき

費用の1/3〜1/2、
導入奨励金40万円
(大企業30万円)
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金
〔子育て期の柔軟な働き方

支援コース〕

小学校就学前の子を養育する労働者が利用できる、育児のために必要な時間を確保しやすい制度を設けたとき

制度導入に対して
15〜50万円
(大企業10〜40万円)
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金
〔代替要員確保コース〕

育児休業をした期間中、代わりとなる労働者を雇い入れ、育児休業後に育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させたとき

1人目40〜50万円
(大企業30〜40万円)、
2人目以降15万円
(大企業10万円)
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金
〔休業中能力アップコース〕

育児・介護休業後の職場復帰を円滑に行うため職場復帰プログラムを実施したとき

プログラムの内容、
実施期間に応じて、
1人あたり21万円
(大企業16万円)
【21世紀職業財団】

両立支援レベルアップ助成金
〔男性労働者

育児参加促進コース〕

男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組みを行うとき

1年度につき
1事業主あたり50万円
(2年を限度)
【21世紀職業財団】

中小企業短時間労働者

雇用管理改善等助成金

パートタイム労働者の雇用管理の改善をしたとき

改善内容に応じて
30〜50万円
【21世紀職業財団】


■職場環境を整備したときにもらえる助成金≪環境整備≫

助成金名

受給の要件

受給期間・受給額
【問い合わせ先】

障害者雇用継続助成金

雇用された後に身体障害者となった労働者を継続雇用する措置を行ったとき

施設の設置・整備、
賃借費用の2/3
【障害者雇用促進協会】

両立支援レベルアップ助成金
〔事業所内託児施設設置

・運営コース〕

事業所内に労働者のための託児施設を新たに設置、増築等するとき

経費の1/2
(上限額設置2,300万円
増築1,150万円)、
運営費の1/2×5年間
【21世紀職業財団】


のぞみプランニングにお気軽にお問合せください

医療、介護機関に精通した社会保険労務士がコンサルティング致します。
ぜひ、お気軽にお問合せください。


簡単入力お問合せフォームはこちらから
 



のぞみプランニング社会保険労務士.image【病院医療介護機関等の人事労務相談に精通した社会保険労務士/社労士事務所です社会保険労務士.image(大阪・愛媛・神戸・東京)】
大阪本店    530-0012大阪市北区芝田1丁目4-17-206 TEL(06)6377-6177 FAX(06)6377-6188 【のぞみ労務経営事務所内】 
松山支店    790-0062愛媛県松山市南江戸2丁目10-12寺川ビルA-1 TEL(089)925-0113 FAX(089)925-0108 【紺田社会保険労務士事務所内
新大阪事務所532-0004大阪市淀川区西宮原2-7-53 Maruta 2F TEL (06) 6396-4002 FAX (06) 6396-4005
神戸事務所  652-0811兵庫県神戸市兵庫区新開地4-3-7-1404 TEL (078) 360-1170 FAX (078) 360-1170
東京事務所  101-0022東京都千代田区神田練塀町45-1203 TEL(03)5828-4405 FAX(03)5827-8224