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就業規則作成
就業規則策定

1.就業規則の作成・改訂のポイント

企業の繁栄は、会社のルール作りから始まります!

「就業規則」の作成・見直しはお済ですか?

「のぞみプランニング」では、新しい法律に基づき「就業規則」の作成・改訂を行っております。
既存の就業規則については無料診断をさせていただきます。
労働法の専門家である社会保険労務士が、貴社の就業規則の法的問題点をチェックいたします。

【就業規則の無料診断の手順】

1.メールでのお申込み就業規則無料診断アンケートはこちらから

2.貴社へ訪問いたします。(簡易版報告書)

3.詳細についてヒアリングを行ないます

4.問題点等についてアドバイスをいたします

5.ご希望により、就業規則の作成・変更を行います
1.〜4.までは無料です。5.については、有料となります。




就業規則の作成・改訂のポイント1.就業規則の 作成・改
  訂のポイント



就業規則について2.就業規則について


就業規則を整備するメリット3.就業規則を整備する
  メリット



4.就業規則の作成・
  提出義務
 (労働基準法第89条)



5.就業規則に記載し
  なければならない内容



6.就業規則の
  作成手続き
  (労働基準法第90条)



7.就業規則の
  作成手順



8.就業規則作成の
  ポイント



9.就業規則作成に
  おける配慮すべき
  ポイント



10.企業の発展には
  就業規則の整備は
  必須です!




11.のぞみプランニング
  にお気軽にお問合せく 
  ださい





2.就業規則について

就業規則とは、 一言でいえば「会社の憲法」です。

会社で働くすべての労働者 (パ−トタイマ−、アルバイト、契約社員も含む )の様々な労働条件(勤務時間、休日、休暇、給与、服務規律等)を明記した職場のル−ルブックです。
つまり、就業規則は、会社・組織の土台となるものです。
また、就業規則は適性かつ快適な「職場環境を保持」、「労使間のトラブルの未然防止」のためにも必要不可欠なルールです。

就業規則を作成するからには、その事業所に適した、内容の充実した就業規則を作成すべきです。
事業主にとって事業 (組織)に対する大きな夢やビジョンがあるはずですから、そのビジョンに基づいたオリジナルの規定を作成することです。

就業規則には、事業主の「思い」「魂」を大いに反映すべきです。就業規則を作成することにプラスはあってもマイナスはありません。

就業規則は、労働基準法を始めとする各法律を遵守しなければなりません。
法改正に即した最新のものでなければなりません。
常に最新でなければ、法改正時点で法律から外れている規定となってしまいます。
よって、定期的な見直しが必要です。


3.就業規則を整備するメリット

  1. 文書に示すことにより会社の基本ル−ル、事業主の方針及び行動基準が明確となり従業員 が当事業所において安心して仕事に取組めます。

  2. 事業所の活性化・効率化はもちろんのこと従業員がやる気をもって仕事に取組んでもらうためには必ずル−ルが必要です。
    ル−ルを整備し、効率良く運用することにより従業員のモチベ−ションの向上につながります。
     
  3. 万が一トラブルが発生しても、就業規則をベ−スにしてトラブルを処理
    (解決)することが可能です。就業規則に明示されていれば、事業主側が有利に問題を解決できるケースが多々あ ります。

  4. 公的な助成金等を申請する際には、就業規則が必要な場合が多くなっております。
    条件に該当しているのに就業規則がないために、受給できなくなるようなことを防止する上でも、事前に作成しておく必要があります。

4.就業規則の作成・提出義務(労働基準法第89条)

  1. 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届け出なければなりません。 
  2. 就業規則を変更した場合においても同様です。
10人未満の事業所においても、万が一、労働トラブルが起こった際(又は未然防止のため)の判断基準として、就業規則(社内のルール)を整備されておくことをお勧めします!

就業規則が作成されていないと・・・

最近、サービス残業や解雇等のトラブルが数多く発生しており、その件数は急増しています。
このような労使トラブルを未然に防止するためには、事業場の実態に即した就業規則の作成 と、その就業規則に基づいた適切な労務管理が欠かせません。
又、争いが起こった場合には、その適・不適を判断する根拠となるのが就業規則です。

特に、解雇をめぐるトラブルは、解雇に関するルールが明確に示されていなかったため、泥沼化することが多く、問題となるケースが多発しています。

そこで、労働基準法第18条の2として、 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 との規定が新設されました。(平成16年1月1日施行)

新たに就業規則を作成する場合は、退職に関する事項の一つとして「解雇の事由」を明記しなければなりません。(絶対的記載事項)。

既に就業規則が作成・届出されている事業場で、退職に関する事項として「解雇の事由」を記載していない場合には、「解雇の事由」を記載した上でその変更を届出なければなりません。
就業規則に「解雇の事由」が記載されていないと、根拠の無い不当な解雇ということになります。


5.就業規則に記載しなければならない内容

【絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない)】

  1. 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制労働においては就業時転換に関する事項  
  2. 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇 給に関する事項
  3.  
  4. 退職に関する事項(定年、解雇の定め)  
  5. 解雇の事由

 【相対的必要記載事項(定めがあれば記載する)】 

  1. 退職手当に関する事項(退職金があれば記載)  
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く)。及び最低賃金額に関する事項  
  3. 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項  
  4. 安全及び衛生に関する事項  
  5. 職業訓練に関する事項  
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項  
  7. 表彰及び制裁に関する事項  
  8. その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

【任意的記載事項(記載することが義務付けされていない事項)】

労働基準法上、記載の義務はないが、会社が任意に記載する事項、
例えば、就業規則の目的、適用の人的範囲等に関する事項

6.就業規則の作成手続き(労働基準法第90条)

  1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。  
  2. 使用者は、前条の規定により届け出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

7.就業規則の作成手順

  1. 労働条件、職場規律の実態調査  
  2. 原案作成  
  3. 事業主の意見聴取 
  4. 労働基準法及び労働関係諸法令に抵触する部分のチェック
  5.  
  6. 改訂版作成
  7.  
  8. 労働者代表の意見聴取 ⇒ 意見書作成  
  9. 所轄労働基準監督署に提出
  10. (意見書添付)

8.就業規則作成のポイント

  • 就業規則の作成・改定を行うに際しては、最新の関係諸法令に留意する。

  • 最重要視しなければならないのは、事業主・経営者の考えを反映することです。「はじめに 事業主の意向ありき」は、鉄則です。就業規則制定の主体は会社(事業主)です。

  • 次に、適用を受ける従業員の要望とを的確に捉え、でき得る限りこれを反映していく。

  • 懲戒規定については内部統制制度の実効性を保つためにも重要な手段となるので、特に慎重に整備する。
    つまり「如何なる行為をした場合に、如何なる懲戒処分を受けるのか」を明示 しておく。

  • 会社にメリットがあり、定めないと運用ができないような事項は、あらかじめ作成時に就業規則に記載しておくべきである。
    (ex.休日の振替、所定時間外労働、定年制等)

  • 運用などを詳細に定める方がよい項目については、条文数が多くなるので、別に分類(別規定)するほうが就業規則もスッキリまとまる。
    (ex.賃金規定、育児・介護休業規定等)

9.就業規則作成における配慮すべきポイント

  • 網羅性 : 必須記載事項がもれなく記載されているか
  • 正確性 : 正しく記述されているか
  • 統一性 : 関連規定との整合性はとれているか
  • 平易性 : 誰にも解り易く書かれているか (解り易い記述の留意点)  
  • 長い文章に多くの事項を盛り込まない
  • 難しい漢字を使わない
  • 表記と意味内容の統一を図る
  • 数字が大事な要素となる場合は、なるべく表を使う

10.企業の発展には就業規則の整備は必須です!

  • 社内のルールの整備は、従業員に安心感をもたらします。
    このことによりモチベーシ ョンのアップにつながります!

  • 労働トラブルが未然に防げ、労務管理に取られていた時間とエネルギーを、本来の業務に注力する ことができます。

  • 会社への信頼度アップ、従業員の定着率の向上により、
    採用コストが抑えられ、かつ良き人材が集まります。

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