障害年金Q&A
Q1:初診日から約8年経っています。今からでも障害年金は受給できますか。
A1:
障害年金は要件に該当していれば、さかのぼって5年前までの分は受給することができます。但し医療機関での診療録の法定保存期間は5年であるため、8年前であれば初診日の証明や障害認定日における障害の状態の記録など、障害年金の請求に必要な書類の入手が難しくなります。
また、初診日の証明は入手でき、障害認定日における診断書が入手できない場合には、さかのぼって受給することはできず、請求月の翌月分からの受給となります。
Q2:先天性の障害をもっています。障害年金は受給できますか?
A2:
20歳前障害として障害基礎年金を受給することができます。
Q3:保険料の納付要件を満たしていません。今からさかのぼって保険料を支払うことはできますか?
A3:
保険料納付要件は、「初診日の前日」において満たしているかどうか?をみることになっているため、後からさかのぼって納付しても納付要件は満たすことにはなりません。
Q4:それほど重度ではない2つの障害があるのですが・・・
A4:
2つの障害を併合して2級以上の状態に該当すれば、障害年金を受給することができます。この場合、初診日の要件や保険料納付要件は後の方の障害において満たしていることが必要です。
Q5:国民年金にしか加入していませんが、3級程度の障害があります。障害年金は受給できませんか?
A5:
国民年金(障害基礎年金)の場合は、障害等級2級までの障害の状態でなければ受給することはできません。
Q6:現在62歳です。55歳の時に初診日のある傷病が最近重症化したため、障害年金を請求したいと思います。私は老齢基礎年金を繰り上げてもらっていますが、障害年金の受給に関係ありますか?
A6:
障害年金は傷病が後から重症化した場合も受給することができますが(これを事後重症といいます。)、事後重症の請求は65歳になるまでにしなければなりません。本来65歳から受給する老齢基礎年金を繰上げ受給する場合には、65歳になっているものとして取り扱われますので、事後重症の請求はできません。
Q7:働いて収入がありますが、障害年金は受給できますか?
A7:
障害年金は収入にかかわらず、受給することができます。但し、20歳前障害による障害基礎年金の場合には、所得制限があります。
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