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「障害年金」をご存知ですか?あきらめていませんか?

障害年金に該当するだろうか?もしかしたら「障害年金」に該当するだろうか? 
・・・とお考えの方
「のぞみプランニング」にお気軽にご相談ください!

障害年金は、他の年金(老齢年金・遺族年金)と比較して、格段に受給が難しいものとなっております。「受給要件」や「申請手続き」が煩雑であるため、当事者本人としては「受給の可能性があるのか?」「手続きはどうすればよいのか?」等、迷うばかりで自分では判断できないのが現状です。

統計資料によりますと、我国には身体障害者、知的障害者、精神障害者を併せて、約600万人おられるといわれております。しかしながら、これらの方のうち障害年金を受給されている方々は約180万人(30%)しかおられません。
これら障害年金を受けておられない障害者のすべてに障害年金受給資格があるとはいえませんが、多くの方々が障害年金の受給条件を満たしているのに受給できずにいるのです。

何故そのような状況になっているのでしょう?「障害年金」という制度そのものを知らない人が圧倒的に多いからに他なりません。また、障害年金の裁定請求についてはかなりの専門知識が必要です。
「のぞみプランニング」では、当事者皆様の負担を少なくし、少しでもお役に立てるよう、障害年金の裁定請求の代行をさせていただいております。
お気軽にご相談ください。

■障害年金受給の可能性のある症例としては・・・

  • 人工透析を受けている方
  • 心臓ペースメーカーを装着された方
  • 心臓に人工弁をいれている方
  • 人工関節、人工骨頭を入れている方
  • 人工肛門あるいは人工膀胱の方
  • 脳梗塞やクモ膜下出血の後遺症のある方
  • 精神障害にお悩みの方
  • その他あらゆる障害でお困りの方
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受給までの流れを知りたい 医療・介護に精通している「のぞみプランニング」におまかせください



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「障害年金」とは?

公的年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障害状態になった場合、支給要件を満たしていれば年金として受けられるものです。その障害の状態が続いている限り、一生受けられます。


障害年金を受けるための要件は?

公的年金の加入期間中に初診日がある 保険料の
支払い条件を満たして
いる
 
障害を認
定する日(※)
に障害等級に
該当して
いる
 
障害年金
受給
※初診日から1年6ヶ月経った日またはそれまでに症状が固定した日

どの程度の障害状態なら障害年金を受けられる?

障害は重いものから1級、2級、3級・・・・となっています。公的年金から受けられる障害給付の等級は、国民年金では1級と2級だけですが、厚生年金保険では1級、2級に加え3級および障害手当金があります。障害の程度は、次のようになっています。

級別の障害の程度
障害等級1級 障害等級2級 障害等級3級 障害手当金の対象となる障害
日常生活にも他人の介護を必要とする程度のもの 必ずしも他人の介護は必要ではないが、日常生活が困難で、労働して収入を得ることができない程度のもの 労働するのに著しい困難があり、労働が制限される程度のもの 障害等級1級から3級には該当しないが、生活が制限される程度のもの

(注) 障害手当金は、3級より軽い、「障害手当金の対象となる障害」として定められた状態に該当した人が受けられる、一時金の障害給付です。


初診日において公的年金に加入していること

障害年金は初診日(その傷病で初めて病院を受診した日)に公的年金に加入していることが必要です。その傷病で何度か病院を転院している場合には、一番最初の病院を受診した日が初診日となります。
※20歳前のケガや病気で障害状態になっている場合には、障害基礎年金(国民年金)の対象になります。(この場合には所得制限があり、一定以上所得がある場合には年金を受給することはできません)


保険料納付要件を満たしていること

◎保険料納付要件の原則
障害給付の支給要件は、原則として初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること(滞納期間が3分の1以下であること)です。

◎保険料納付要件には特例がある
先に述べた原則に対して、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納期間がなければ障害給付が受けられる、という特例があります。




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障害等級表

障害の程度1級

障害の状態
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度2級

障害の状態
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡感覚に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 1上肢のすべての指を欠くもの
  10. 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 1下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

障害の程度3級

障害の状態
  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
  9. おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
  10. 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

障害手当金

障害の状態
  1. 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2. 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  5. 両眼の調節機能及び輻?機能に著しい障害を残すもの
  6. 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  7. そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの
  10. 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  12. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  14. 1上肢の2指以上を失ったもの
  15. 1上肢のひとさし指を失ったもの
  16. 1上肢の3指以上の用を廃したもの
  17. ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
  18. 1上肢のおや指の用を廃したもの
  19. 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  20. 1下肢の5趾の用を廃したもの
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害年金の年金額は?

障害基礎年金(国民年金) 障害厚生年金(厚生年金)

障害基礎年金の支給額はいくらか

障害基礎年金の額は、加入期間の長短には関係なく、障害の等級によって定額となっています。また障害基礎年金は18歳未満の子を扶養していれば、子の加算額もプラスされるしくみになっています。
(注)上記で18歳未満の子とは、18歳に達した後最初に到来する3月31日までにある子、または20歳未満の障害等級1級または2級の子で現に婚姻していない子、を指す。

◇等級による障害基礎年金の支給額のしくみ
1級障害………老齢基礎年金の1.25倍
障害基礎年金1級(定額)
  792,100円 × 1.25 = 990,100円
平成18年度価額

2級障害………老齢基礎年金の満額と同額
障害基礎年金2級(定額)
  792,100円 × 1.00 = 792,100円
平成18年度価額

子の加算額
2人目まで1人につき227,900円
3人目から1人につき75,900円

子が1人

227,900

 
 
子が2人

455,800
子が3人

531,700

 
 
子が4人

607,600
平成18年度価額

障害厚生年金の支給額

障害厚生年金保険の支給額は以下のとおりです。
障害厚生年金の1級と2級には障害基礎年金の給付もありますので、1・2級については障害基礎年金の分も同時に記載しておきます。

◇等級による障害厚生年金の支給額
障害等級1級の場合
障害厚生年金1級(定額)
(A+B)×1.25

※被保険者月数が300月に満たない場合
(A+B)×300÷全被保険者月数×1.25
加給
年金
[H15.3までの期間] A
平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×スライド率

[H15.4以降の期間] B
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者月数×スライド率

加給年金額(配偶者)   227,900円
平成18年度価額
障害基礎年金1級 子の
加算

障害等級2級の場合
障害厚生年金2級(定額)
A+B

※被保険者月数が300月に満たない場合
(A+B)×300÷全被保険者月数
加給
年金
[H15.3までの期間] A
平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×スライド率

[H15.4以降の期間] B
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者月数×スライド率

加給年金額(配偶者)   227,900円
平成18年度価額
障害基礎年金2級 子の
加算

障害等級3級の場合
障害厚生年金3級(定額)
A+B

※被保険者月数が300月に満たない場合
(A+B)×300÷全被保険者月数
------- [H15.3までの期間] A
平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×スライド率

[H15.4以降の期間] B
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者月数×スライド率

最低保障額   594,200円
平成18年度価額

障害厚生年金の額については従前保障が適用されることになっています。その場合は、次のA+Bの年金額が保障されます。
〔H15.3までの期間〕A:
  (平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者月数)×1.031×スライド率
〔H15.4までの期間〕B:
  (平均標準報酬額×1000分の5.769×被保険者月数)×1.031×スライド率



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障害手当金の支給要件

障害手当金は、厚生年金保険に加入している間に初診日があり、障害等級の3級よりも軽い一定の障害が残った場合に、一時金として支払われるものです。障害手当金を受けられる人は、初診日から5年以内にケガや病気が治ゆし、障害等級の3級より軽い一定の障害状態に該当する人で、障害認定日において国民年金や厚生年金保険の給付や労災保険の障害補償給付を受けていない人です。

障害手当金の支給額

障害手当金の額は次の計算式で算出し支給されます。ただし、障害認定日から5年経過すると時効となり、請求できません。

障害手当金の額の計算式

障害手当金 = 平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数 × 2
(注)
・被保険者期間の月数は最低300か月。
・最低保障額は1,168,000円(平成18年度価額)
・平成15年3月までの加入期間のある人の計算方法、従前保障の計算方法は別途定めがあります。




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障害年金Q&A

Q1:初診日から約8年経っています。今からでも障害年金は受給できますか。

A1: 障害年金は要件に該当していれば、さかのぼって5年前までの分は受給することができます。但し医療機関での診療録の法定保存期間は5年であるため、8年前であれば初診日の証明や障害認定日における障害の状態の記録など、障害年金の請求に必要な書類の入手が難しくなります。 また、初診日の証明は入手でき、障害認定日における診断書が入手できない場合には、さかのぼって受給することはできず、請求月の翌月分からの受給となります。

Q2:先天性の障害をもっています。障害年金は受給できますか?

A2: 20歳前障害として障害基礎年金を受給することができます。

Q3:保険料の納付要件を満たしていません。今からさかのぼって保険料を支払うことはできますか?

A3: 保険料納付要件は、「初診日の前日」において満たしているかどうか?をみることになっているため、後からさかのぼって納付しても納付要件は満たすことにはなりません。

Q4:それほど重度ではない2つの障害があるのですが・・・

A4: 2つの障害を併合して2級以上の状態に該当すれば、障害年金を受給することができます。この場合、初診日の要件や保険料納付要件は後の方の障害において満たしていることが必要です。

Q5:国民年金にしか加入していませんが、3級程度の障害があります。障害年金は受給できませんか?

A5: 国民年金(障害基礎年金)の場合は、障害等級2級までの障害の状態でなければ受給することはできません。

Q6:現在62歳です。55歳の時に初診日のある傷病が最近重症化したため、障害年金を請求したいと思います。私は老齢基礎年金を繰り上げてもらっていますが、障害年金の受給に関係ありますか?

A6: 障害年金は傷病が後から重症化した場合も受給することができますが(これを事後重症といいます。)、事後重症の請求は65歳になるまでにしなければなりません。本来65歳から受給する老齢基礎年金を繰上げ受給する場合には、65歳になっているものとして取り扱われますので、事後重症の請求はできません。

Q7:働いて収入がありますが、障害年金は受給できますか?

A7: 障害年金は収入にかかわらず、受給することができます。但し、20歳前障害による障害基礎年金の場合には、所得制限があります。




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障害年金受給までの流れ

障害年金受給のためには、受給資格のあることを確認した上で、必要な書類を揃えて請求することが必要です。診断書と病歴・就労状況申立書の記入内容は、障害認定の上で非常に重要です。
@受給資格があるか確認しましょう
社会保険事務所・役場で、年金加入歴を確認します。
A社会保険事務所・役場で書類を入手します。
所定の裁定請求書・診断書等の書類を入手します。
B医師に診断書等を記入してもらいます。
障害認定に最も重要なのは診断書です。
C病歴・就労状況等申立書を作成します。
診断書には出てこない事項(初診の状況から現在の状態まで)等について申立書を作成します。この申立書の内容も障害認定にあたっては非常に重要です。
D裁定請求書と必要書類一式を社会保険事務所・役場に提出します。
書類の記入に漏れ・間違いがないか確認しましょう。
E裁定結果通知書等が送られてきます。
裁定請求書提出後、決定までに3か月程度かかります。




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医療、介護に精通した社会保険労務士がコンサルティングいたします。
受給できるかどうかわからない方、手続きをとり始めたが記入内容について不安な方、不支給の決定をされた方・・・どんなことでものぞみプランニングにご相談ください。

【業務の一例】
  1. 受給についてのコンサルティング
  2. 受給資格の確認
  3. 必要書類の入手
  4. 医師への診断書の記入依頼、記入内容の助言(病院への同行
      も可能ですが、同行できる地域についてはご相談ください。)
  5. 病歴・就労状況等申立書の作成、記入内容の助言
  6. 裁定請求書の作成
  7. 社会保険事務所・役場への書類提出
  8. 不服申し立て
【費用】(消費税を含む)
  1. 受給調査(相談〜受給資格の確認まで)のみ・・・5,000円
  2. 裁定請求手続料(書類作成費用)・・・20,000円
  3. 成功報酬(年金が受給できた場合)・・・決定された年金額の
      2か月分又は初回振込み額の10%のいずれか多い額
※その他ご依頼内容に応じて見積りいたします。まずはお問い合わせください。



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大阪本店    530-0012大阪市北区芝田1丁目4-17-206 TEL(06)6377-6177 FAX(06)6377-6188 【のぞみ労務経営事務所内】 
松山支店    790-0062愛媛県松山市南江戸2丁目10-12寺川ビルA-1 TEL(089)925-0113 FAX(089)925-0108 【紺田社会保険労務士事務所内
新大阪事務所532-0004大阪市淀川区西宮原2-7-53 Maruta 2F TEL (06) 6396-4002 FAX (06) 6396-4005
神戸事務所  652-0811兵庫県神戸市兵庫区新開地4-3-7-1404 TEL (078) 360-1170 FAX (078) 360-1170
東京事務所  101-0022東京都千代田区神田練塀町45-1203 TEL(03)5828-4405 FAX(03)5827-8224