「保険」と名のつくものには、健康保険・介護保険や厚生年金保険、雇用保険や労災保険のほか、火災保険や自動車保険、生命保険などがあります。 このうち健康保険・介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険は国が運用しています。 火災保険、自動車保険、生命保険などは損害保険会社や生命保険会社といった民間の会社が運営しています。 国が運営している保険を「公的保険」、損害保険会社や生命保険会社の民間企業が運営している保険を「私的保険」といいます。
船員等
公務員・ 教職員等
主婦・ 自営業者 等
健康保険 (医療)
○
厚生年金保険 (年金)
雇用保険 (失業等)
労災保険 (労災)
介護保険 (介護)
国民年金 (年金)
△
船員保険 (医療・失業等・労災)
国家公務員等共済 (医療・年金)
地方公務員共済 (医療・年金)
私立学校教職員共済 (医療・年金)
.国民健康保険 (医療)
老人保健 (医療)
労働者災害補償保険
労働者が「業務上の災害」や「通勤による災害」を受けた場合に、必要な保険給付を行うものです。
雇用保険
労働者が失業した場合、基本手当(失業保険等)を支払います。また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付もあります。
厚生年金保険
老齢、障害、死亡の場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付を行う制度です。
健康保険
サラリーマンとその扶養家族が業務外で「病気」「けが」「出産」「死亡」等の事故にあったときに、必要な保険給付を行う制度です。
株式会社や有限会社などの法人の事業所は、業種や人数に関係なく、また事業主や社員の意思に関係なく、強制的に加入しなければなりません。これを「強制適用事業所」といいます。強制適用事業所で働く人は、原則としてすべての人が被保険者となります。たとえ、社長一人であっても被保険者となります。 (注)強制適用事業所に働く人であっても被保険者になることができない人がいます。 [被保険者になれない人(適用除外者)] 1.日々雇い入れられる人 →1月を超えて引き続き使用されるときはその日から被保険者となる 2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人 →所定の期間を超えて引き続き使用されるときは その日から被保険者となる 3.季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人 →4ヶ月を超える予定で使用されるときは、当初から被保険者となる 4.臨時的事業(6ヶ月以内)に使用される人 →6ヶ月を超える予定で使用されるときは、当初から被保険者となる 5.その他 ・船員保険の被保険者 (ただし、疾病任意継続被保険者は適用除外ではない) ・所在地が一定しない事業所に使用される人 ・国民健康保険組合の事業所の使用されるもの ・保険者又は共済組合の承認を受けた人 (健康保険の被保険者でないことにより 国民年金の被保険者であるべき期間に限る)
労災保険は、一般社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトなど、その事業所で働く全ての人が対象となります。 労災保険には他の保険のように被保険者という概念はなく、その事業所が保険加入の手続きをしていれば、労働者全員が保険給付の対象となります。 労災保険は、あくまで「労働者」を対象としたものですから、事業主や個人タクシーの運転手、個人で営業している大工や左官などの人は、労災保険の対象となりません。しかし、これらの人もある一定の条件を満たし「特別加入者」となるときには、労災保険から給付を受けることができます。
健康保険は、被保険者だけでなく、その人の家族等も保険給付を受けることができます。健康保険から保険給付を受けられる、一定の範囲の家族等を「被扶養者」といいます。被扶養者になるためには、あらかじめ届け出て、保険者に認めてもらうことが必要です。 [被扶養者の範囲] 1.被保険者の収入により生計を維持されている人 ・直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(事実婚を含む)、 ・子、孫(ひ孫は入らない)、弟妹(兄姉は入らない) 2.被保険者の収入により生計を維持されており、 かつ一緒に生活(同居)している人 ・被保険者の3親等内の親族(おじ、おば、おい、めい、ひ孫等) ・事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(祖父母、孫は入らない) ・事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子 ※「生計を維持されている」とは
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