2.住民税額を確認する。 会社は原則として、社員の給与から住民税額を天引きして市区町村に納めなければならない特別徴収義務者です。 特別徴収税額は、市区町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」により確認します。 また、特別徴収税額は毎年6月に変更となります。
3.その他給与から天引きする金額を確認する。 社会保険料・源泉所得税・住民税以外の項目を給与から控除する場合は、労使協定の締結が必要です。
1.源泉所得税…翌月10日までに納付します。(税務署) 従業員が会社から受け取る給与所得については、会社が所得税額を計算し、従業員個人に代って国が納めます。 「納付の特例」を申請して認められている10人未満の会社の場合には、7月と1月の2回に、まとめて半年分ずつ納付することができます。 2.住民税…翌月10日までに納付します。(都道府県/市区町村) 都道府県民税と市区町村民税を総称したものです。 住民税は、前年1年間の所得に基づき計算されます。 普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。 会社の従業員の場合、原則として、特別徴収税額の通知書と併せて市区町村から送られてくる納付書を使用します。 3.社会保険料…対象月の翌月の末日に納入します。(社会保険事務所) 健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料は、給与天引きした額と会社負担額とを合算して、その月分を翌月末日に納めます。 4.労働保険料…年1回(または年3回)で納入します。(都道府県労働局) 雇用保険料(社員負担分と会社負担分)および労災保険料(労災保険料は全額会社負担)を年1回(または3回に分けて)納めます。 労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までに行う、労働保険料の申告により決定します。
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