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給与計算業務

給与計算業務の代行

給与計算業務は、一人でも労働者を雇っている以上、事業主が必ずやらなければならない基本的なルーチン業務です。毎月1回一定の期日に処理をしなければなりません。
ところが基本的な業務であるにも関わらず、意外とこの作業が「面倒」でかつ「間違いが多い」のが実態ではないでしょうか。

昇給のたびに、残業単価は変わります。
扶養家族の変動による所得税の変更や社会保険料率(雇用保険、介護保険、健康保険、厚生年金)の変更も度々あります。
また、年末調整もしなければなりません。
たとえ市販の「給与計算ソフト」を導入していても、変更のたびに、保険料等の設定の調整が必要です。
この作業は意外と手間と時間がかかります。

労働者に支払う給与ですので、間違いがなくて当たり前です。
このような煩雑な作業の負担を考えると、社内で給与計算のための担当者が必要となります。
本当に困った問題です。

「のぞみプランニング」は事業主の皆様の、
このようなお悩みを解決します!

当社にお任せいただければ、給与計算業務を正確に処理でき、また、給与明細の情報も他の社員に漏れることがありません。 安心してお任せください。

■給与計算業務代行
  • 月額給与計算、賞与計算、年末調整
  • 源泉徴収簿、源泉徴収票の作成
■給与計算代行料金
  • 9人以下  ・・・ 20,000円
  • 10人以上 ・・・ 1人増すごとに1,000円を加算
注) 賞与計算、年末調整は、1回につき上記金額と同様の額とします。
なお、勤怠管理(残業時間等)の状況に応じ金額は多少変動します。

給与計算の豆知識

1.固定支給額の計算

基本給、各種手当、通勤手当等の毎月固定的に支払う金額の確認を行います。
給与にどんな手当が付くかは会社によって異なります。
手当があってもなくても、法律上は全く問題ありません。
手当の中でほとんどの会社で支給されているのが「通勤手当」です。

2.変動支給額の計算

残業手当・インセンティブ等、毎月変動する支給額の確認を行います。
特に残業手当については、法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えた労働時間について、次の基準に基づいて計算します。

1.普通時間外労働 2割5分増
2.深夜労働(22時から5時まで) 2割5分増
3.休日労働(法定休日の出勤) 3割5分増
4.普通時間外労働+深夜労働 5割増
5.休日労働+深夜労働 6割増

3.課税給与の計算

通勤手当(1ヵ月当り10万円以下)等の、非課税支給額を除くその他の支給額の合計を出します。

4.社会保険料の計算

1.健康保険料(一般保険料・介護保険料)、厚生年金保険料
 →「標準報酬月額」×保険料率(個人負担分)
2.雇用保険料 毎月支給する給与の額(通勤手当を含む)に雇用保険率(個人負担分)を掛けて計算します。

5.課税対象額の計算

課税対象額とは、課税支給額から社会保険料を引いた金額のことで、源泉所得税の計算の基礎となります。

(注)通勤手当は、一定額まで所得額と住民税が非課税となっています。
      一方、社会保険では、保険料の対象です。

6.源泉所得税の計算、住民税の確認、その他控除額の確認

1.源泉所得税の額を計算する。
源泉所得税を計算するときには、次の税表区分により税額が異なります。

甲欄 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
乙欄 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
(2ヵ所以上からの給与所得がある人)
丙欄 日雇い労働者

給与の源泉所得税はそれぞれ「給与所得の源泉徴収税額表」に源泉所得税額の記載がありますので、その金額を源泉所得税額とします。 対して、賞与の源泉所得税は原則として、前月の社会保険料控除後の金額をもとに、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して計算します。

2.住民税額を確認する。
会社は原則として、社員の給与から住民税額を天引きして市区町村に納めなければならない特別徴収義務者です。
特別徴収税額は、市区町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」により確認します。 また、特別徴収税額は毎年6月に変更となります。

3.その他給与から天引きする金額を確認する。
社会保険料・源泉所得税・住民税以外の項目を給与から控除する場合は、労使協定の締結が必要です。

7.差引支給額の計算

総支給額から総控除額を引いて、差引支給額を求めます。
この金額が社員の手取額です。

8.支払い(現金支給や振込み)

給与は直接、現金で社員本人に支払うことが原則です。
ただし、一定の要件を満たせば金融機関等口座に振り込むことも可能です。

9.給与計算に関連する諸手続き

1.源泉所得税…翌月10日までに納付します。(税務署)
従業員が会社から受け取る給与所得については、会社が所得税額を計算し、従業員個人に代って国が納めます。
「納付の特例」を申請して認められている10人未満の会社の場合には、7月と1月の2回に、まとめて半年分ずつ納付することができます。


2.住民税…翌月10日までに納付します。(都道府県/市区町村)

都道府県民税と市区町村民税を総称したものです。
住民税は、前年1年間の所得に基づき計算されます。
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
会社の従業員の場合、原則として、特別徴収税額の通知書と併せて市区町村から送られてくる納付書を使用します。


3.社会保険料…対象月の翌月の末日に納入します。(社会保険事務所)
健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料は、給与天引きした額と会社負担額とを合算して、その月分を翌月末日に納めます。

4.労働保険料…年1回(または年3回)で納入します。(都道府県労働局)
雇用保険料(社員負担分と会社負担分)および労災保険料(労災保険料は全額会社負担)を年1回(または3回に分けて)納めます。
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までに行う、労働保険料の申告により決定します。




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